大家さんのための家族信託不動産家族信託サポート
こころの架け橋

家族信託の仕組みで、不動産等の財産を
次の世代のお子様が生前に財産管理できるように、
また、安心して資産継承できるようサポートしていくサービスです。

金融資産の生前財産管理をご検討の方は、
「金融資産家族信託サポート 信託口座」をご覧ください。

ご存知ですか?人生100年時代の新相続対策

これまでの相続対策では、「分割」「納税」「節税」という3つの原則から対策を講じることが大切とされてきました。
しかし、超高齢社会に突入した今、人生100年時代が目前にせまっています。
この3原則に加えて「生前の財産管理(認知症対策)」が重要となっています。

これからのプラスワン 生前の財産管理(認知症対策)今までの3原則 分割  納税 節税 相続後の資産承継・財産管理 委任契約 元気な時 意思能力の低下 成年後見 認知症発症 死去 相続開始 遺言執行・分割協議 相続開始 資産承継 新たな相続 2次・3次相続 家族信託契約 信頼する相手に、資産の管理と承継の手続きを託すこれからのプラスワン 生前の財産管理(認知症対策)今までの3原則 分割  納税 節税 相続後の資産承継・財産管理 委任契約 元気な時 意思能力の低下 成年後見 認知症発症 死去 相続開始 遺言執行・分割協議 相続開始 資産承継 新たな相続 2次・3次相続 家族信託契約 信頼する相手に、資産の管理と承継の手続きを託す

通帳のバトンタッチ、
いつにしますか︖

大家さんにとってかけがえのない
不動産や預貯金等の財産。
その財産を管理する通帳をこの先、
誰にいつ託していくかを考えていますか?

通帳のバトンタッチ、いつにしますか︖通帳のバトンタッチ、いつにしますか︖

万が一、大家さんの財産管理が困難になっても、
ご家族が財産管理や資産の
組み換えられる方法があります。

家族信託のしくみ家族信託のしくみ

家族信託はこんな方におすすめできます。

  • 高齢者の不動産オーナーの方(認知症も心配)

    高齢者の
    不動産オーナーの方
    (認知症も心配)

    認知症と認定された場合、不動産の売却や購入、建て替え、賃貸借契約等ができなくなります。
    不動産や預貯金の管理を親族にまかせる家族信託なら、財産管理や資産の組み換え等の相続対策が可能です。

  • ご所有の不動産が共有となっている方

    ご所有の不動産が
    共有となっている方

    共有不動産は、親子や兄弟等全員の承諾がないと建て替えや売却ができません。
    しかし家族信託なら、信託財産の管理は一人、収益を得る権利は複数人とすることが可能です。共有不動産の管理もシンプルに行えます。

  • 二次相続以降の承継者を指定したい方

    二次相続以降の承継者を
    指定したい方

    お子様がいらっしゃらないケースでは、将来相続が発生したら財産の多くは配偶者が取得します。その後、配偶者に相続が発生すると、財産は配偶者側の親族に渡ることに…。そんな資産の分散を防ぐことができます。

こんなお悩みにお答えいたします

  • 親 この先、年齢を重ねても賃貸経営に関する判断ができるかなぁ 子 親任せだった賃貸経営、今のままではまずいかも… 信頼できる家族に 賃貸経営をまかせてみませんか? 不動産管理信託サポート親 この先、年齢を重ねても賃貸経営に関する判断ができるかなぁ 子 親任せだった賃貸経営、今のままではまずいかも… 信頼できる家族に 賃貸経営をまかせてみませんか? 不動産管理信託サポート
  • 親 最近もの忘れが多くなってきた…財産の管理が心配だ 子 親が認知症になったら、大規模修繕等の契約やお金を動かすのは無理? 万が一、認知症になっても 財産管理できる方法があります 認知症対策信託サポート親 最近もの忘れが多くなってきた…財産の管理が心配だ 子 親が認知症になったら、大規模修繕等の契約やお金を動かすのは無理? 万が一、認知症になっても 財産管理できる方法があります 認知症対策信託サポート
  • 親 遺言ではできない2代、3代先の財産の行先を決めておきたい。 子 自分がいったん財産を引き継ぐが、子どもはいないし、その後はどうすればいいの? 信託契約だからこそできる、 財産の行先対策をしましょう 資産分散防止信託サポート親 遺言ではできない2代、3代先の財産の行先を決めておきたい。 子 自分がいったん財産を引き継ぐが、子どもはいないし、その後はどうすればいいの? 信託契約だからこそできる、 財産の行先対策をしましょう 資産分散防止信託サポート
  • 親 自社株を次期社長の長男に集約させていきたい 子 自社株の相続対策は必要だけど、経営にはまだ携わってもらわないと 信託を活用して、自社株の財産権と経営権を分離しましょう 事象承継対策信託サポート親 自社株を次期社長の長男に集約させていきたい 子 自社株の相続対策は必要だけど、経営にはまだ携わってもらわないと 信託を活用して、自社株の財産権と経営権を分離しましょう 事象承継対策信託サポート

財産管理と資産継承は、
私たちにおまかせください。
以下の流れできめ細かくサポートします。

不動産家族信託サポートの流れ不動産家族信託サポートの流れ

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