家族信託の仕組みで、不動産等の財産を
次の世代のお子様が生前に財産管理できるように、
また、安心して資産継承できるようサポートしていくサービスです。
金融資産の生前財産管理をご検討の方は、
「金融資産家族信託サポート 信託口座」をご覧ください。
ご存知ですか?人生100年時代の新相続対策
これまでの相続対策では、「分割」「納税」「節税」という3つの原則から対策を講じることが大切とされてきました。
しかし、超高齢社会に突入した今、人生100年時代が目前にせまっています。
この3原則に加えて「生前の財産管理(認知症対策)」が重要となっています。


通帳のバトンタッチ、
いつにしますか︖
大家さんにとってかけがえのない
不動産や預貯金等の財産。
その財産を管理する通帳をこの先、
誰にいつ託していくかを考えていますか?


万が一、大家さんの財産管理が困難になっても、
ご家族が財産管理や資産の
組み換えられる方法があります。


家族信託はこんな方におすすめできます。
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高齢者の
不動産オーナーの方
(認知症も心配)認知症と認定された場合、不動産の売却や購入、建て替え、賃貸借契約等ができなくなります。
不動産や預貯金の管理を親族にまかせる家族信託なら、財産管理や資産の組み換え等の相続対策が可能です。 -
ご所有の不動産が
共有となっている方共有不動産は、親子や兄弟等全員の承諾がないと建て替えや売却ができません。
しかし家族信託なら、信託財産の管理は一人、収益を得る権利は複数人とすることが可能です。共有不動産の管理もシンプルに行えます。 -
二次相続以降の承継者を
指定したい方お子様がいらっしゃらないケースでは、将来相続が発生したら財産の多くは配偶者が取得します。その後、配偶者に相続が発生すると、財産は配偶者側の親族に渡ることに…。そんな資産の分散を防ぐことができます。
こんなお悩みにお答えいたします
財産管理と資産継承は、
私たちにおまかせください。
以下の流れできめ細かくサポートします。

