不動産・相続を得意とする提携士業と連携し、お客様の想いを次の世代にしっかりと伝え
心に残る遺言書の作成や、財産を適切なかたちに分割して遺します。
遺言書を作成する意味
なぜ遺言が必要なのでしょうか。
ひとことで言えば、あなたの大切な財産を守るため。そして、かけがえのない家族を守るためです。
相続発生後、
遺産分割協議が長引くと
このような可能性が考えられます。
- ・配偶者控除、小規模宅地、農地や非上場株式等の相続税の納税猶予といった特例が受けられない
- ・申告期間内に分割案がまとまらず、高い評価での納税
- ・遺産の登記名義を変更することができない
- ・あなたの“想い”とは異なった遺産分割 等
すべてを把握している“あなた”は
もういないのです。
このようなとき、遺言書を
作成しておけば意思のままに。
- ・財産分割方法を具体的に指定したい
- ・相続を“争続”にしないようにしたい
- ・法定相続分とは異なる分割方法を考えている
- ・不動産事業や農業等代々引き継がれてきた財産を守るため、後継者に承継させたい
あなたの意思に沿ったかたちで財産を遺すには、きちんとした遺言書を作成しておくことが大切になります。
すべてはオーダーメイド
一人で悩んでいても物事は解決しません。問題はさまざま。
信頼できるパートナーに相談してみませんか。
私たちはいつでもあなたの味方です。
大家さん向けの遺言書を作成するには、不動産に熟知した専門家のアドバイスが必要です。
タックス事業部では、不動産・相続を得意とする提携税理士及び司法書士等各分野の専門家と連携し、不動産に特化してきたスターツグループでしかできない遺言書作成のサポートを行っていきます。
どちらの方式があなたに合っていますか?
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」
公正証書遺言
対象財産不動産、金融資産、自社株、
その他財産
こんな方におすすめ
- 分割方法、遺留分対策、納税プラン等さまざまな相続対策のアドバイスを受けたい方
- 二次相続まで見据えた遺言書を作成したい方
- 不動産経営の課題解決や今後の不動産適切化の対策を行いたい方
- 相続人以外の方に遺贈したい方
- 不動産、金融資産以外にも財産がある方
- 金融資産の相続対策、贈与計画等の対策を行いたい方
自筆証書遺言
対象財産不動産、金融資産のみ
こんな方におすすめ
- 財産の大半がご自宅と金融資産で占めている方
- あまり予算をかけずに想いを遺しておきたい方
- 所定の財産のみ遺言書にて指定しておきたい方
ご注意点
遺言書の内容の制限がございます
- 遺留分侵害がないこと(シンプルプラン・執行コースのみ)
- 受遺者は法定相続人のみ
- 予備的遺言・付言事項の作成サポートはできません
遺言サポートの流れ
選べる5つのコースとサービスの流れ
遺言の執行 −相続開始後の流れ−
※税理士、司法書士等の業務については、それぞれの専門家が行います。費用については別途相続人及び受贈者の方々にご負担いただきます
託す言葉・付言
遺産分割案という「道標」ができたら、最後に大切な家族への「想い」を綴りましょう。
先代よりあなたの元へ託されてきた想い。そして、あなたが次の世代へと託していきたい想い。そうして綴ったあなたの「託す言葉」は、時の流れに風化されることなく、きっと残された家族に深く伝わることでしょう。
※公正証書遺言のみ対応。
遺言サポート費用
1お申し込み時
- ※遺言の原案作成にあたり、税理士・司法書士への報酬を含みます。
- ※シンプルプランは、不動産2か所までの費用となります。なお不動産1か所追加ごとに22,000円(税込)が追加されます。
- ※シンプルプランは、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、遺言書保管所(法務局)に保管される自筆証書遺言のみの取り扱いとなります。
2遺言書保管中
- ※毎年4月27日(休日の場合は翌営業日)に預金口座より自動引き落としします。
- ※初年度につきましては、ご契約日を含む月から3月末までの保管料(年間6,600円を月割で計算)をご入金いただきます。
3遺言書変更時
- ※遺言書を変更される場合に必要となります。別途、作成費用等の実費がかかります。
4遺言執行時
A
- スターツ証券が保護預かりしている株式・債券・投資信託等の有価証券等
- スターツグループにて管理している資産※2に対して
・・・ 0.330%
B
上記A以外の財産に対して
- 1億円以下の部分・・・ 1.320%
- 1億円超2億円以下の部分・・・ 0.990%
- 2億円超3億円以下の部分・・・ 0.880%
- 3億円超5億円以下の部分・・・ 0.440%
- 5億円超10億円以下の部分・・・ 0.330%
- 10億円超の部分・・・ 0.165%
上記手数料には全て消費税が含まれております。
規定報酬の計算例
- 相続財産が1億円の場合1億円✕1.320%=1,320,000円
- 相続財産が2億円の場合1億円✕1.320%+1億円✕0.990%=2,310,000円
- ※1 相続税評価額とは(相続税評価額の例)
- ①不動産
相続税評価額とします。(課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。) - ②金融資産
各金融機関が発行した証明書に記載されている金額とします。
- ①不動産
- ※2 スターツグループにて管理している資産とは
- ・スターツ証券(株)にてお預かりしている有価証券
- ・スターツ信託(株)にて信託している財産
- ・スターツCAM(株)にて建築した建物とその土地
- ・スターツグループにて運営している施設(高齢者施設等)
- ・スターツグループにて管理契約している建物とその土地及び駐車場(時間貸し駐車場含む)
その他諸経費
次の諸費用は別途お客さまのご負担となります。
- 公証役場や遺言書保管所(法務局)での手数料
- 預貯金等の残高証明書等の発行手数料
- 不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
- 鑑定評価手数料
- 戸籍謄本、固定資産税評価証明書等の取り寄せ費用
- 不動産売却手数料
下記業務は当社ではお取扱いできません。
必要に応じて、各専門家にご相談ください。
(別途お客様の費用負担となります。)
- 準確定申告、相続申告等の税理士業務
- 不動産登記等の司法書士業務
- 相続人間の法的紛争に係る調停等の弁護士業務
ご参考ー公正証書作成費用
目的の価格 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億5千万円まで | 56,000円 |
2億円まで | 69,000円 |
2億5千万円まで | 82,000円 |
3億円まで | 95,000円 |
3億を超え 10億円まで |
5千円を増やすごとに11,000円増加 |
10億円を超える場合 | 5千円を増やすごとに8,000円増加 |
- ※目的の価格の合計が1億円までの場合は、遺言書1通につき11,000円が加算されます。
- ※手数料は受遺者ごとに計算されます。
- ※目的の価額は時価になります。
- ※公証人に出張を求めた場合には、割増料金になります。
- ※公正証書の書き換え・取り消しには別途費用がかかります。
- ※詳細については公証役場にご確認ください。