ジュニアNISA口座は、
日本国内にお住まいの0~19歳の子どもが口座開設できます。
(親権者等が代理で資産運用できます。)
現在、証券会社に口座(特定口座・一般口座)をお持ちの方も、
ジュニアNISA口座を開設できます。
ジュニアNISA口座の開設には、個人番号力-ド等を提示し、個人番号を告知し、「未成年者非課税適用確認書の交付申講書」、「未成年者口座開設届出書」の書類をご提出いただく等の手続きが必要となります。ただし、現在お持ちの口座にお預けになっている上場株式や株式投資信託等をジュニアNISA口座に移すことはできません。
ジュニアNISA口座は1人1口座です。
ジュニアNISA口座を開設する金融機関の変更はできません。
ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は
1人年間80万円(買付代金)です。
非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越すことはできません。
ジュニアNISA口座で購入された上場株式や株式投資信託等は、いつでも売却できます。
売却代金(注)は18歳 *1までは払出し制限がありますが、ジュニアNISA口座での利用限度額(非課税枠)の範囲内において再投資することは可能です。払出し制限については「⑨払出し制限」をご参照ください。
ジュニアNISAロ座で一度利用した非課税枠を再利用することはできません。
ただし、翌年1月以降であれば、新たな非課税枠により、80万円まで上場株式や株式投資信託等の買付けができます。
ジュニアNISA口座では、売買損失はないものとされます。
したがって、売買損失が発生しても、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
また、損失の繰越控除(3年間)もできません。
ジュニアNISA口座で購入した上場株式の配当金やETF、REITの分配金を非課税とするには
「証券会社で受取る方式(株式数比例配分方式)」を選択していただく必要があります。一旦「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定口座や一般口座で保有されているすべての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます。
なお、株式投資信託の分配金は、受取機関を問わず非課税です。
ジュニアNISA口座は、口座開設者が18歳 *1になるまで、払出し制限があります。
払出し制限期間中にジュニアNISA口座から払出しを行った場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、原則過去に非課税で支払われた配当金等や過去に非課税とされた譲渡益については非課税の取扱いがなかったものとみなされて、払出し時に課税されます。*2
*1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
*2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能
(注)ジュニアNISAの利用を申込むと、「ジュニアNISA口座」と「課税ジュニアNISA口座」の両方が同時に開設されます。売却代金及ぴ配当金等は「課税ジュニアNISA口座」で管理されます。
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