無登録格付けに関する説明書

無登録格付に関する説明書

格付会社に対し、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録の格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合、金融商品取引法により、無登録の格付業者が付与した格付(以下「無登録格付」といいます。)である旨および登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。

【登録の意義について】

登録を受けた信用格付業者は、(1)誠実義務、(2)利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、(3)格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、(4)格付方針等の作成および公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録の格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

【グループ指定制度・特定関係法人について】

グループ指定制度とは、金融商品取引法第六十六条の二十七に基づく登録を行った信用格付業者が所属するグループ内の無登録業者のうち、一定の要件を満たす業者について、金融庁長官が「特定関係法人」としての指定を行うことにより、当該法人が付与する信用格付に係る説明事項の一部が緩和される制度です。(金融商品取引業者等に関する内閣府令第百十六条の三第二項)
「特定関係法人」の指定にあたっては、法令の定めに基づき、当該法人による信用格付業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情が勘案されています。

図:グループ指定制度・特定関係法人について

【格付業者について】

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ムーディーズ

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