上場株式や株式投資信託等の配当⾦および売買益等が⾮課税になる
NISA(少額投資⾮課税制度)を取扱っています。
2024年からNISAが大きく変わりました!
2024年から始まった新しいNISAでは、買い付けた上場株式・株式投資信託等を非課税かつ無期限で保有でき、従来のNISAよりも多くの金額の取引が可能になったため、生涯にわたる柔軟な資産形成が可能です。
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1
配当金や売買益が非課税!
- NISA口座を通じて上場株式や株式投資信託等に投資すると、本来は20.315%課税される配当金及び売買益等が非課税でお得!
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2
制度が恒久化!
非課税保有期間が無期限化!
- 2024年から制度が恒久化・非課税保有期間が無期限化されました。 生涯にわたって安定的に資産形成しやすい制度になりました!
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3
人生100年時代、
自分自身のライフプランに合わせた資産形成が可能!
- 2024年から始まった新しいNISAでは、今までの「つみたてNISA」を引き継ぐ「つみたて投資枠」と「一般NISA」を引き継ぐ「成長投資枠」の両方が利用できます!
- NISAの非課税保有限度額は再利用できるので、様々なライフステージに合わせて資産を積み立てたり取り崩したりしながら、資産形成ができます!
NISAの詳細は下記サイトをご確認ください
日本証券業協会Webサイト
(2024年からのNISA)
NISA口座開設の流れ
お申込み
→ 税務署審査
→ NISA口座開設承認(NISA口座で買付注文可能)
※弊社の取扱いとしましては、原則、税務署からのNISA 口座開設承認の確認が取れた後にNISA口座の開設及び買付を可能とさせていただきます。
※他社でもNISA口座を開設されている等、重複口座が確認された場合には、当社にて開設された「NISA口座」は無効となり、NISA預りとして買付した上場株式等は、当初より「一般口座」にて買い付けたものとして扱われることとなります。また、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されることとなりますので、ご注意ください。
NISAに関するご留意事項
- □ 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日時点で18歳以上の方)がご利用いただけます。
- □ NISA口座の開設には、「マイナンバーが確認できる書類」(個人番号カードなど)と「本人確認書類」(顔写真のない書類の場合は2種類)が必要です。なお、すでに当社にマイナンバーを告知いただいているお客さまについては、「本人確認書類」をご提示ください。
- □ NISAの口座開設は、すべての金融機関でお1人さま1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。お客様が他社で既にNISA(非課税口座)を開設、またはお申込されている場合、当社での開設はできません。
- □ NISAを他社で行っているが、弊社に変更する、若しくは他社でNISAを廃止し弊社で行う場合、それぞれ勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書が必要となります。
- □ 年単位での金融機関の変更は可能です(ただし、変更をしようとする年にすでにNISAでの購入があった場合は、その年は変更できません)。
- □ 特定預り、一般預りで保有している上場株式等をNISA預りに移管することはできません。
- □ NISA預りとして保有している上場株式等をNISA預りのまま、他社に移管することはできません。
- □ NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
- □ NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
- □ 弊社で買付可能なNISA成長投資枠・つみたて投資枠対象投資信託は別紙「投資信託購入時手数料表」をご確認ください。
- □ NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
金融機関変更スケジュール
金融機関変更は、お手続きの時期によって、利用できる非課税年が変わりますのでご確認ください。

2023年までのNISA
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1
配当⾦や売買益等が⾮課税
- NISA⼝座で購⼊した上場株式や、株式投資信託等の配当金および売買益等が⾮課税になります。
- 年間120万円まで購⼊可能です。
- ※売買損失が発⽣しても、特定⼝座や⼀般⼝座で保有する他の株式等の配当⾦や売買損益等との損益通算はできません。上場株式の配当⾦等を⾮課税とするには、株式数⽐例配分⽅式を選択していただく必要があります。
- ※特定・⼀般⼝座で購⼊した上場株式や株式投資信託等の配当⾦及び売買益等の税率は20%です。(*2037年12⽉末までは、復興特別所得税が上乗せされ20.315%となります。)
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2
投資資⾦も少額から
- 商品によっては、1万円以内の少額で購⼊できる上場株式・株式投資信託もあります。
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3
⾮課税期間は5年間。
年間120万円まで購⼊可能
- 投資をした年から最⼤5年間、年間120万円(買付代⾦)まで⾮課税の取扱いを受けられます。
つまり、5年間で最⼤600万円まで購⼊可能です。
- ※令和2年度税制改正に伴い、NISA制度は2024年から変更されます。
- ※⾮課税期間5年間が終わると、NISA⼝座の上場株式や株式投資信託等は、特定⼝座や⼀般⼝座の課税⼝座に移り、その後の配当⾦及び売買益等については課税されます。
- ※上記の特定⼝座等の課税⼝座への移管のほか、引き続きNISA⼝座で翌年の⾮課税枠を利⽤し、そのまま保有し続けることもできます。
日本証券業協会Webサイト
(2023年までのNISA)
2024年以降のジュニアNISA
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1
⼦どもの将来に向けた資産運⽤のための制度
- ジュニアNISAは0〜19歳※の⽅が⼝座開設できます。
親・祖⽗⺟等が拠出した資⾦で親権者等が⼦どものために代理して運⽤を⾏うことができます。
- ※成年年齢の引き下げに伴い、2023年1⽉1⽇より「19歳」と記載の箇所は「17歳」となります。
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2
配当⾦や売買益等が⾮課税
- ジュニアNISA⼝座で購⼊した上場株式や、株式投資信託等の⼊当期および売買益等は⾮課税です。
- 年間80万円まで購⼊可能です。
- ※売買損失が発⽣しても、特定⼝座や⼀般⼝座で保有する他の株式等の配当⾦や売買損益等との損益通算はできません。上場株式の配当⾦等を⾮課税とするには、株式数⽐例配分⽅式を選択していただく必要があります。
- ※特定・⼀般⼝座で購⼊した上場株式や株式投資信託等の配当⾦及び売買益等の税率は20%です。(2037年12⽉末までは、復興特別所得税が上乗せされ20.315%となります。)
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3
ご注意点
- ⼀般NISAと同じく投資をした年から最⼤5年間、年間80万円(買付代⾦)まで⾮課税の取扱いを受けられます。
- 5年間の⾮課税期間が終了した後は、保有する⾦融商品を翌年設定される⾮課税枠に移管することができます。なお、移管時の価額に上限はありません。
- 2024年以降は、非課税で受領した全ての配当金や売買益等について、口座開設者が18歳に達していない年であっても、課税なしで払出すことができます。
ただし、一部のみを払い出すことはできず、ジュニアNISA口座で保有する全てのお預りを払い出した上で、ジュニアNISA口座の閉鎖をしていただく必要がございます。
NISAについて詳しく知りたい⽅は、
下記にお問い合わせください。