お⼦様・お孫様の将来の資⾦づくりにご活⽤いただける
少額投資⾮課税制度「ジュニアNISA」を取扱っております。
2024年1月から新規の買い付けはできなくなります。
ジュニアNISAのメリットは4つの税制優遇
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1
⼦どもの将来に向けた
資産運⽤のための制度- ジュニアNISAは0〜19歳※の⽅が⼝座開設できます。
親・祖⽗⺟等が拠出した資⾦で親権者等が⼦どものために代理して運⽤を⾏うことができます。
- ※成年年齢の引き下げに伴い、2023年1⽉1⽇より「19歳」と記載の箇所は「17歳」となります。
- ジュニアNISAは0〜19歳※の⽅が⼝座開設できます。
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2
配当⾦や売買益等が⾮課税
- ジュニアNISA⼝座で購⼊した上場株式や、株式投資信託等の⼊当期および売買益等は⾮課税です。
- 年間80万円まで購⼊可能です。
- ※売買損失が発⽣しても、特定⼝座や⼀般⼝座で保有する他の株式等の配当⾦や売買損益等との損益通算はできません。上場株式の配当⾦等を⾮課税とするには、株式数⽐例配分⽅式を選択していただく必要があります。
- ※特定・⼀般⼝座で購⼊した上場株式や株式投資信託等の配当⾦及び売買益等の税率は20%です。(2037年12⽉末までは、復興特別所得税が上乗せされ20.315%となります。)
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3
投資資⾦も少額から
- 商品によっては、1万円以内の少額で購⼊できる上場株式・株式投資信託もございます。
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4
⾮課税期間は5年間。年間80万円まで購⼊可能。
- ⼀般NISAと同じく投資をした年から最⼤5年間、年間80万円(買付代⾦)まで⾮課税の取扱いを受けられます。
- 5年間の⾮課税期間が終了した後は、保有する⾦融商品を翌年設定される⾮課税枠に移管することができます。なお、移管時の価額に上限はありません。