利益相反管理体制に関する基本方針(概要)

金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。 こうした状況を踏まえ、顧客の利益が不当に害されることのないよう、業務の内容・特性・規模等に応じ、利益相反のおそれのある取引を管理する方針の概要を下記のとおり公表します。

1.利益相反のおそれのある取引の類型及び特定のプロセス

当社は、利益相反取引を管理するにあたり、予め利益相反取引の類型及び特定のプロセスを定め、新規の業務及び取引、法規制の変更等に対応して、取引の妥当性等を定期的に検証します。 顕在化した利益相反取引だけではなく、潜在的及び推定的に利益相反のおそれのある取引の特定も行っていきます。 特定方法としては、下記に定める利益相反の類型から内容及び事情を考慮して判断します。

(1) 利益相反取引の類型

  • ① 当社と顧客との利益相反取引
  • ② 当社のグループ会社等と顧客の利益相反取引
  • ③ 当社又は、当社のグループ会社等の顧客と他の顧客との間で生じる利益相反取引

(2) 利益相反取引の具体例

  • ① 当社と顧客との利益相反取引
    • ・ 職務上知りえた顧客の情報を利用して、当社の利益を図る行為
    • ・ 取引により生じた顧客の損失を補填する等の理由により、顧客に対し財産上の利益を供与する行為
    • ・ 通常と異なる条件で、顧客の利益を不当に害する取引を行う行為
    • ・ 当社の利益を図る為、顧客に対し、不必要な取引等を行わせる行為
    • ・ 顧客に対し、割引等の特別な利益を供与する行為
    • ・ 従業員が顧客の利益と相反するおそれのある贈答や遊興の供応を受ける行為
  • ② 当社のグループ会社等と顧客の利益相反取引
    • ・ 顧客に対し、契約の際に当社又はグループ会社の他の商品を契約することを強制又は条件とする行為
    • ・ 顧客に対し、グループ会社の競争者と取引をしない等を強制又は条件とする行為
    • ・ 顧客に対し、不当な契約をすることを条件として、当社又はグループ会社等と取引をする行為
  • ③ 当社又は、当社のグループ会社等の顧客と他の顧客との間で生じる利益相反取引
    • ・ 職務上知りえた顧客の情報を利用して、他の顧客の利益を図る行為
    • ・ 顧客と通謀し、他の顧客の利益を不当に害する行為
    • ・ 他の顧客の利益を図る為、顧客に対し、取引内容の変更及び取引の中止等を行わせる行為

(3) 判断する事情

「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かを特定するにあたり、以下の事情を検討いたします。尚、その他、判断すべき事情等がある場合は併せて検討します。

  • ① 顧客が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合
  • ② 顧客の犠牲により、当社又は当社のグループ会社等が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
  • ③ 顧客との取引の結果、顧客の利益とは明確に区別される利益を取得する場合
  • ④ 顧客の利益よりも、他の顧客を優先する経済的その他の誘因がある場合
  • ⑤ 顧客と同一の業務を行っている場合
  • ⑥ 顧客以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合

当社は、特定された利益相反のおそれのある取引の特性に応じ、下記に定める管理方法から、適切な方法を選択し、 又は組み合わせることにより、利益相反取引を管理します。
また、法的な義務違反だけではなく、レピュテーションリスクも含めて管理します。

2.管理方法

  • ① 営業部門間の情報隔壁(チャイニーズウォール)の構築
  • ② 利益相反のおそれがある旨を顧客に開示
  • ③ 利益相反が生じないよう取引の内容(条件・方法等)を変更
  • ④ 一方の取引を中止
  • ⑤ 情報共有者の監視

利益相反の対象となる会社の範囲は、当社及び当社のグループ会社等となります。詳細につきましては、当社ホームページ「個人情報保護方針」の共同利用会社の範囲をご確認下さい。
当社ホームページ 個人情報等の保護宣言

3.利益相反管理体制

当社は、営業部門から独立した、利益相反管理統括部署を設置し、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益相反取引の一元管理を行い、管理等の有効性及び運営体制について、定期的に検証するものとします。証券事業、保険事業及び銀行代理業については、営業部内の内部管理担当者を設置し、各営業部門の責任者を補佐するものとします。 また、監査室により、利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制について定期的に検証します。

当社は、金融商品取引法、金融商品取引業に関する内閣府令、銀行法、保険業法及び顧客利益保護に関する監督指針並びにこの利益相反管理体制に関する基本方針等を遵守し、顧客の利益を保護すること及び利用者に対する誠実な職務遂行を行うことが、使命であると考えております

(平成21年6月1日制定)