| スターツ証券株式会社 |
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この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。
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| 1.対象となる有価証券 |
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| 国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)及びREIT(不動産投資信託の投資証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」を対象とします。 |
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当社は、グリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法 第67条の18 第4号に規定される「取扱有価証券」は、取り扱っておりません。 |
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| 2.最良の取引の条件で執行するための方針および方法 |
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当社は、お客様からいただいた上場株券等に係るご注文はすべて委託注文として、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、PTS(私設取引システム)への取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いおよび当社が自己で直接の相手となる売買は行いません。
お客様から受託したご注文は、速やかに当該銘柄が上場している国内の金融商品取引所市場に取り次ぎます。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された時点で金融商品取引所市場に取り次ぎます。
当該銘柄が一つの金融商品取引所市場のみに上場している場合は、当該市場へ取り次ぎます。
当該銘柄が複数の金融商品取引所市場に上場されており、お客様から取引を執行する市場のご指定がないときは、執行時点において、(株)時事通信社の情報端末に当該銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される取引所金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです)に取り次ぎます。取り次ぐ市場につきましては、お客様のお問い合わせにより銘柄ごとにお伝えいたします。
なお、取り次いだ金融商品取引所市場が、当社が取引参加者または会員となっていない市場である場合には、当社が契約を締結している金融商品取引業者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
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| 3.上記の方針および方法を選択する理由 |
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金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられますので、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断いたします。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断いたします。
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| 4.その他 |
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| (1) |
次に掲げるお取引については、上記2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。 |
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お客様から、執行市場や執行時間など執行方法に関するご指示があったお取引は、可能な範囲でお客様のご指示に従って注文を執行します。 |
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端株および単元未満株のお取引は、(株)証券保管振替機構または信託銀行へ取り次ぎます。 |
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| (2) |
システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。 |
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| 最良執行義務(最良の取引の条件で執行する義務)は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりませんので、あらかじめご理解くださいますようお願い申し上げます。 |
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| 以 上 |
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| (平成17年9月30日) |